成年後見には2種類の制度があります
広い意味での成年後見制度には、対象者本人が認知症などの理由により判断能力が低下してしまった後で、家庭裁判所に申し立てて後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、対象者本人がまだ判断能力があるうちに、将来自分が認知症になってしまった際の財産管理をしてもらう人と契約しておいて、実際に本人が認知症になってしまった後には、その人に財産管理を任せるという「任意後見制度」の2種類があります。
また、「法定後見制度」には、対象者の認知症の程度によって、「成年後見」「保佐」「補助」の3つの制度にわかれます。
また、「法定後見制度」には、対象者の認知症の程度によって、「成年後見」「保佐」「補助」の3つの制度にわかれます。
任意後見制度
成年後見人の選任は家庭裁判所によって行われますが、必ずしも自らが希望した人が後見人に選任されるとは限りません。そのため、将来、自らの判断能力が低下した際の後見人を、まだ判断能力があるうちに、事前にその人と契約して決めておくのが任意後見制度です。
任意後見の契約は公正証書によって行われますが、現実に本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所に申し立てて、その候補者を任意後見人に選任してもらい、同時に監視役として任意後見監督人を選任してもらって、後見を開始させます。
なお、任意後見人の候補者は、前述の任意後見監督人が選任されるまでは、何ら本人の財産に対する権限のない「ただの人」です。そのため、「頭ははっきりしているが体は不自由」というような場合に財産管理を依頼する場合は、その人と別途「財産管理契約」を結ぶ必要があります。
任意後見の契約は公正証書によって行われますが、現実に本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所に申し立てて、その候補者を任意後見人に選任してもらい、同時に監視役として任意後見監督人を選任してもらって、後見を開始させます。
なお、任意後見人の候補者は、前述の任意後見監督人が選任されるまでは、何ら本人の財産に対する権限のない「ただの人」です。そのため、「頭ははっきりしているが体は不自由」というような場合に財産管理を依頼する場合は、その人と別途「財産管理契約」を結ぶ必要があります。
法定後見制度
これに対して法定後見制度は、その対象者本人が、認知症や知的障害などの理由により、すでに判断能力が衰えてしまったあとで利用する制度です。
「法定後見制度」には、対象者の認知症の程度によって、「成年後見」「保佐」「補助」の3つの制度にわかれます。
「法定後見制度」には、対象者の認知症の程度によって、「成年後見」「保佐」「補助」の3つの制度にわかれます。
- 成年後見・任意後見制度の類型
種類
対象者
内容
成年後見
精神上の障害により、判断能力が常に全くない人が対象となります。
財産に関するほぼすべての法律行為を成年後見人が代理して行います。
保佐
精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な人が対象となります。
一定の重要な財産上の行為については、保佐人の同意を得ることが必要になります。
法定後見
補助
精神上の障害により、判断能力が不十分な人が対象となります。
申立時に定めた特定の財産上の行為については、補助人の同意が必要となります。
任意後見
本人がまだ判断能力があるうちに候補者と契約をしておき、判断能力が低下した後で後見を開始します。
契約は公正証書によって行なわれ、その中で代理権の範囲などをあらかじめ決めておきます。
- 成年後見・任意後見制度の類型
- 法定後見
成年後見
- 対象者
精神上の障害により、判断能力が常に全くない人が対象となります。
- 内容
財産に関するほぼすべての法律行為を成年後見人が代理して行います。
保佐
- 対象者
精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な人が対象となります。
- 内容
一定の重要な財産上の行為については、保佐人の同意を得ることが必要になります。
補助
- 対象者
精神上の障害により、判断能力が不十分な人が対象となります
- 内容
申立時に定めた特定の財産上の行為については、補助人の同意が必要となります。
- 任意後見
- 対象者
本人がまだ判断能力があるうちに候補者と契約をしておき、判断能力が低下した後で後見を開始します。
- 内容
契約は公正証書によって行なわれ、その中で代理権の範囲などをあらかじめ決めておきます。
ビデオ わかりやすい成年後見制度の手続き
どの制度を選べばいいのかがわからない場合は?
任意後見制度については、まだ対象者本人が判断能力のあるうちに、自分が信頼できる人物を将来に備えて後見人に指名しておくことができるというメリットがありますが、反面、契約時には公証役場で公正証書を作成してもらう必要があり、一定の手間と費用がかかります。また、現実に対象者本人の判断能力が低下した際には、すぐに任意後見が始まるのではなく、家庭裁判所に申し立てて、その候補者を任意後見人に選任してもらい、同時に監視役として任意後見監督人を選任してもらって、やっと任意後見が始まることになります。
それまでは、任意後見人の候補者は、何ら本人の財産に対する権限のない「ただの人」です。そのため、任意後見人に正式に選任されるまでの間の財産管理をどうするかについては、その人と別途「財産管理契約」を結ぶなどの工夫をする必要があります。
また、対象者本人が認知症になった場合に、特定の財産(例えば自宅や賃貸物件、あるいは預貯金)の管理だけを信頼できる人に任せることが出来ればいいのであれば、「家族信託」という制度を利用した方が使い勝手がいいケースもあります。
一方、対象者本人が、すでに認知症などの理由により判断能力が低下している場合、その対象者の財産管理や身上監護をするには法定後見制度以外の選択肢はあまりないのが現状ですが、法定後見制度にも、対象者の認知症の程度によって、「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
どの制度になるかを決めるのは家庭裁判所であり、その判断基準となるのは医師の診断書や鑑定書ですが、もし「保佐」「補助」の判定になった場合には、「本人が単独でできること」と、「保佐人や補助人の同意が必要なこと」と、「保佐人や補助人が代理でできること」を、対象者の生活状況や財産状況によって細かく指定する必要があります。
そのため、慎重に判断してから、制度を利用するかどうかを考えた方がいいですが、成年後見に関する詳しい知識や情報がないと、判断は難しいことと思います。
それまでは、任意後見人の候補者は、何ら本人の財産に対する権限のない「ただの人」です。そのため、任意後見人に正式に選任されるまでの間の財産管理をどうするかについては、その人と別途「財産管理契約」を結ぶなどの工夫をする必要があります。
また、対象者本人が認知症になった場合に、特定の財産(例えば自宅や賃貸物件、あるいは預貯金)の管理だけを信頼できる人に任せることが出来ればいいのであれば、「家族信託」という制度を利用した方が使い勝手がいいケースもあります。
一方、対象者本人が、すでに認知症などの理由により判断能力が低下している場合、その対象者の財産管理や身上監護をするには法定後見制度以外の選択肢はあまりないのが現状ですが、法定後見制度にも、対象者の認知症の程度によって、「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
どの制度になるかを決めるのは家庭裁判所であり、その判断基準となるのは医師の診断書や鑑定書ですが、もし「保佐」「補助」の判定になった場合には、「本人が単独でできること」と、「保佐人や補助人の同意が必要なこと」と、「保佐人や補助人が代理でできること」を、対象者の生活状況や財産状況によって細かく指定する必要があります。
そのため、慎重に判断してから、制度を利用するかどうかを考えた方がいいですが、成年後見に関する詳しい知識や情報がないと、判断は難しいことと思います。
当事務所では、成年後見に関する無料相談会(予約制)を実施いたしておりますので、任意後見制度や成年後見制度を利用することを決めた方はもちろん、まだ利用するかどうか迷っている方であっても、状況をお聞きして、一緒にどうするかを考えていきたいと思いますので、まずはお電話もしくはこちらの相談フォームに必要事項を入力の上、お問い合わせください。
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