成年後見とは?

 認知症や知的障害などが原因で判断能力が不十分な人は、自分では不動産や預貯金などの財産を管理したり、事業者と介護などの契約をしたり、遺産分割の協議をしたりすることができない場合があります。また、契約の内容が判断できずに、悪質商法の被害に遭うおそれもあります。
 そのため、本人が単独で有効な契約などを行う能力(行為能力)に一定の制限を加えると共に、その人を法的に支援する人を家庭裁判所で選任する制度が成年後見制度です。
 成年後見制度を利用するかどうかは任意ですが、相続人の中に認知症の人が含まれている場合、そのままでは遺産分割協議ができませんし、金融機関の窓口業務で本人確認や意思確認が厳格化されたこともあって、近年では利用者が増えています。
 なお、広い意味での成年後見制度には、対象者本人が認知症になってしまった後で、家庭裁判所に申し立てて後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、対象者本人がまだ判断能力があるうちに、将来自分が認知症になってしまった際の財産管理をしてもらう人と契約しておいて、実際に本人が認知症になってしまった後には、その人に財産管理を任せる「任意後見制度」の2種類があります(詳細はこちら)。
 また、「法定後見制度」には、対象者の認知症の程度によって、「成年後見」「保佐」「補助」の3つの制度にわかれます(詳細はこちら)。
例えばこんな時に‥

ビデオ わかりやすい成年後見制度の手続き

成年後見制度について、もっとくわしく知りたい場合は?

 成年後見制度は、対象者本人の財産管理や身上監護をする上で有用な制度ですが、その反面、利用するには家庭裁判所に必要書類一式を揃えて申し立てをする必要があり、それなりの手間暇がかかります。
 また、ご親族の方が成年後見人等に選任された場合は、他人の財産を管理するようになることから相応の責任を負うことになりますし、定期的に財産の管理状況などを家庭裁判所に報告する必要もあります。一方、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人に選任された場合は、対象者本人の財産から一定の金額の報酬を支払う必要があります。
 さらに、成年後見人等は家庭裁判所の裁量で選任されるため、必ずしも本人やその親族が希望した人が選ばれるとは限りませんし、一度成年後見制度を利用すると、原則として対象者本人が認知症から回復するか死亡ない限り、途中でやめることはできません。
 そのため、慎重に判断してから、制度を利用するかどうかを考えた方がいいですが、成年後見に関する詳しい知識や情報がないと、判断は難しいことと思います。
 当事務所では、成年後見に関する無料相談会(予約制)を実施いたしておりますので、成年後見制度を利用することを決めた方はもちろん、まだ利用するかどうか迷っている方であっても、状況をお聞きして、一緒にどうするかを考えていきたいと思いますので、まずはお電話もしくはこちらの相談フォームに必要事項を入力の上、お問い合わせください。
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