成年後見・任意後見の手続きを誰に頼んだらいいのかがわからない方へ
成年後見・任意後見の手続きをワンストップで安心サポート
金沢成年後見ヘルプデスクへようこそ
代表司法書士・行政書士 森 欣史
昔はあれほど元気だったお父様やお母様が、年齢とともに身体が衰えていって、介護などが必要になるのは、とても寂しいことと存じます。また、認知症などが原因で判断能力も衰えていって、食事をしたことを忘れて「食事まだか?」と言われたり、「ここに置いたはずの財布がなくなっている」と責められたりすることも、さぞかし辛いことと存じます。
そして、そのような状況で悩んでいるご家族は、きっとあなた様だけではないと思います。
2017年度の高齢者白書によると、2012年は認知症患者数が約460万人、高齢者人口の約7人に1人(15%)という割合だったものが、2025年には約5人に1人、20%が認知症になるという推計もあります。現在では認知症の問題は、ご家族の問題であると同時に、社会問題でもあります。
そして、そのような状況で悩んでいるご家族は、きっとあなた様だけではないと思います。
2017年度の高齢者白書によると、2012年は認知症患者数が約460万人、高齢者人口の約7人に1人(15%)という割合だったものが、2025年には約5人に1人、20%が認知症になるという推計もあります。現在では認知症の問題は、ご家族の問題であると同時に、社会問題でもあります。
認知症になってしまったご本人について、ご家族の方が面倒をみる場合でも、最近では本人の権利保護の観点から、ご本人名義の預貯金を引き出す際には、たとえ本人の配偶者や子であっても、金額によっては後見人を選任しないと応じてもらえないことが増えています。また、例えばお父様が亡くなって遺産相続をする際に、お母様が認知症になっているような場合は、お母様のために成年後見人を選任しないと、遺産分けの話し合い(遺産分割)や遺産の名義変更が進まないこともあります。
また、核家族化の進行によって、そもそも認知症になってしまった方に子がいない場合や、身内が遠方に住んでいて面倒を見る人がいないような場合には、その方に成年後見人を選任しないと生活が立ち行かないといったケースが増えています。
成年後見人の選任手続きには、それなりの手間暇がかかりますし、ある程度の知識も必要となります。また、そもそも、成年後見人の引き受け手がいないといった問題もあると思います。
このサイトでは、成年後見制度に関する情報提供を行うとともに、成年後見に関するお悩み相談の窓口として公開させていただいております。また、成年後見について個別にご相談をご希望の方は、ぜひ当事務所の無料相談会(予約制)をご利用ください。
このサイトでは、成年後見制度に関する情報提供を行うとともに、成年後見に関するお悩み相談の窓口として公開させていただいております。また、成年後見について個別にご相談をご希望の方は、ぜひ当事務所の無料相談会(予約制)をご利用ください。
金沢みらい共同事務所 選ばれる3つの理由
❶ 成年後見・相続・遺言・家族信託のワンストップサービス!
当事務所は、司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士が、ひとつのフロアに集結した共同事務所となっております。そのため、成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立手続きはもちろん、任意後見契約や家族信託に関する手続き、遺言書の作成や生前贈与などの相続対策に関するご相談や、相続発生後の各種手続きについても、ワンストップサービスでご対応することができます。
また、当事務所の司法書士等が成年後見人や任意後見人、あるいは遺言執行者等に就任した場合には、後見業務に関連して生じるさまざまな法律上の問題、税金や社会保険、年金等の問題についても、幅広く対応することができます。
こうした問題は、いざとなると「誰に頼んでいいかがわからない」ものです。
当事務所では、事案に応じて税務・法務・労務の各分野の専門家が対応いたしますので、まずはご相談ください。
こうした問題は、いざとなると「誰に頼んでいいかがわからない」ものです。
当事務所では、事案に応じて税務・法務・労務の各分野の専門家が対応いたしますので、まずはご相談ください。
❷ 初回60分までは相談料が無料です!(予約は必要です)
成年後見人の選任申立の手続きの際には、すでにその対象者自身は認知症になっていることが多いため、ご家族の方が相談にお越しになることが多いと思います。そして、ほとんどの方は成年後見人の選任手続きをするのは初めてだと思いますし、そもそも、どのような制度なのかがわからない方も多いと思います。
このような場合であっても、当事務所にご相談いただければ、成年後見の制度の説明から、選任申立の際の必要書類や費用の説明まで、丁寧に対応させていただきます。
また、対象者自身が今は判断能力があるけれど、将来もし認知症になってしまったら、自分の財産の管理を誰にどのようにしてもらったらいいかについてお悩みの場合、任意後見制度の説明はもちろん、生前贈与や家族信託など、その他の選択肢についても、ご説明させていただきます。
成年後見や任意後見に関するご相談をご希望の際には、まずは、お電話やこのサイトのメールフォームなどを利用して、当事務所にお問い合わせください。
お問い合わせの際には、面談の予約や持参物などのご説明をさせて頂きます。
なお、当事務所でのご相談は完全予約制となっております。また、ご相談はすべて個別面談により承っております(※)。お電話やメールは予約受付のみとなりますので、ご了承下さい。
また、対象者自身が今は判断能力があるけれど、将来もし認知症になってしまったら、自分の財産の管理を誰にどのようにしてもらったらいいかについてお悩みの場合、任意後見制度の説明はもちろん、生前贈与や家族信託など、その他の選択肢についても、ご説明させていただきます。
成年後見や任意後見に関するご相談をご希望の際には、まずは、お電話やこのサイトのメールフォームなどを利用して、当事務所にお問い合わせください。
お問い合わせの際には、面談の予約や持参物などのご説明をさせて頂きます。
なお、当事務所でのご相談は完全予約制となっております。また、ご相談はすべて個別面談により承っております(※)。お電話やメールは予約受付のみとなりますので、ご了承下さい。
(※)新型コロナウィルス感染予防のため、現在は臨時にパソコンやスマホを利用したビデオチャット(テレビ電話)によるご相談にも対応しております。詳細についてはこちらをクリックしてご確認ください。
❸ 安心の明朗会計
成年後見人の選任手続きは、管轄の家庭裁判所に書類一式を提出して行います。
また、任意後見契約は、公証役場で公正証書を作成してもらうことによって行います。どちらにしても、一般の方にとっては、今まではあまり縁のない場所ではないでしょうか。
また、任意後見契約は、公証役場で公正証書を作成してもらうことによって行います。どちらにしても、一般の方にとっては、今まではあまり縁のない場所ではないでしょうか。
また、これらの手続きに必要な書類を仕事として作成することができるのは、弁護士や司法書士などの資格者に限られますが、こちらも、やはり敷居や報酬が高いイメージがあるのではないでしょうか。
当事務所では、料金表をこのサイトで公開しておりますので、まずは、こちらを目安にしていただくことができます。実際には、成年後見や任意後見では、対象者の親族関係や財産状況によって費用が多少異なることもございますが、前述の無料相談会(予約制)をご利用いただければ、その際に具体的な費用をご説明することができますので、ぜひお気軽にご利用ください。
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