就任時の主な仕事内容
- 本人や家族との面談(第三者が後見人になった場合)
- 後見人としての仕事を進めていくために、本人やその家族らと面談をします。
- まずは関係者に挨拶をしてから、後見人の職務内容の説明や財産管理の方針などを伝えます。
- また、本人の生活状況や財産状況について、関係者に聞き取り調査をします。
- 財産関係の書類や印鑑の受け取り
- 本人の現金、預貯金通帳、有価証券、各種保険証券、不動産の権利証、実印、銀行印、印鑑登録カード等を本人もしくは親族などから受け取ります
- 後見登記事項証明書の入手
- 自らが本人の成年後見人であることを証明するために、法務局で登記事項証明書を発行してもらいます。
- 登記事項証明書は、役所や金融機関によっては原本の提出を求められることがあるため、最初は2~3通をまとめて取得しておくと便利です。
- 市町村役場、金融機関や保険会社等への届出など
- 医療保険や介護保険、年金関係の窓口で、後見人就任を届け出ます
- 本人名義の口座のある金融機関や証券会社、保険会社などに、後見人就任を届け出ます。
- また、預貯金口座については管理しやすいように、あまり使用していない口座などは解約して、口座を集約しておくと便利です。
- 必要に応じて、年金の受給口座や公共料金の引き落とし口座を変更しておきます。
- 財産目録と収支予定表の作成
- 就任後1~2か月以内に、本人の財産状況や収支状況を調査して、財産目録や年間収支表を作成し、家庭裁判所に提出します。
日常の主な仕事内容
- 本人の財産管理
- 現金や預貯金、不動産など、本人の資産の管理をします。
- 介護施設の入所費用や通所・在宅介護の費用、病院での治療費や入院費、公共料金などを支払ったり、年金や給付金などの収入を受け取ったりします。
- 必要に応じて確定申告を行い、また、住民税や固定資産税、社会保険料などを納付します。
- 本人の身上監護
- 本人の生活状況にかわりがないか、何か手当する必要が生じてないかチェックします。
- 本人の状況に応じて病院での入院手続きや、介護施設への入所手続きを行います。
- 家庭裁判所への報告
- 年に1~2回、決められた時期に、家庭裁判所に報告書を提出します。
- 報告書には最新の財産目録と過去1年間の収支表と今後1年間の収支予定表を添付します。
- その際に、後見人の業務に関する報酬付与の申立書を提出することもできます。報酬付与の審判が出たら、その金額を報酬として本人の財産から取得することが出来ます。
非日常の主な仕事内容
- 特別の仕事内容
- 本人の介護費用を捻出するためなど、とくに必要がある場合には、不動産の売却をします。 (居住用の不動産であれば、事前に家庭裁判所に対して許可申立が必要です。)
- 建物の修繕などが必要な場合は、施工業者などを手配します。
- 本人が遺産の相続人となった場合には、本人の代わりに他の相続人との間で遺産分割協議を行います。
- 最後の仕事内容
- 本人が死亡したら2ヶ月以内に本人の遺産を確定し、相続人に報告し、同時に家庭裁判所へも報告をします。
- 本人の相続人に対して、遺産の引渡をします。
- 成年後見等終了の登記申請をします。
保佐人・補助人・任意後見人の場合は
- 保佐人・補助人の仕事内容
- 家庭裁判所での審判の内容にしたがって、本人が重要な財産上の行為(不動産の売却、相続の承認や放棄、遺産分割など)を行う際に同意をしたり、同意なしに本人が行った行為を取り消したりします。
- 代理権付与の審判がなされているのであれば、その代理権の範囲内で本人の財産管理や身上監護を行います。
- 仕事内容を定期的に家庭裁判所に報告します。また、家庭裁判所に報酬付与の申立書を提出することもできます。
- 任意後見人の仕事内容
- 任意後見人については、事前に本人との間で契約した内容に従って本人の財産管理や身上監護を行い、その内容を定期的に任意後見監督人に報告します。なお、報酬については、事前に本人との間で契約した内容にしたがって受け取ることになります。
成年後見人等の仕事内容について 何かお困りの際には
成年後見人は本人の財産管理や身上監護の任務を負いますが、すべての仕事を自らが行う必要はありません。例えば税務申告や年金関係の手続、不動産の相続手続などの専門的な分野については、税理士や社会保険労務士や司法書士に依頼することもできます。
当事務所は、税務、労務、法務に関する専門家の共同事務所となっておりますので、まずはお電話もしくはこちらの相談フォームに必要事項を入力の上、お問い合わせください。
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