無料相談会のご予約
まずは、お電話もしくはお問い合わせフォームからご連絡ください。
各専門家のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整いたします。
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※上記は予約受付用です。お電話やメールによるご相談は承っておりません。
当事務所の場所は、こちらの地図からご確認ください。
日時は平日夜間や土日でもある程度は対応できます。(予約制)
なお、ご自宅や病院・介護施設への出張相談会(交通費等が有料となります)をご希望の際や、オンラインによる相談会をご希望の際には、その旨をお伝えください。
日時は平日夜間や土日でもある程度は対応できます。(予約制)
なお、ご自宅や病院・介護施設への出張相談会(交通費等が有料となります)をご希望の際や、オンラインによる相談会をご希望の際には、その旨をお伝えください。

無料相談会の実施
ご予約の日時に当事務所にお越しください。
(出張相談会の場合は、資料などを揃えてご自宅等でお待ちください。オンライン相談会の場合は、パソコンやスマートフォンを受信できるように待機してください。)
初回の相談料は60分までは無料となっております。
事前に家族関係や財産のリストを作成していただけますと、相談時間をより有効に活用することができます。
また、ご相談後に具体的な業務の依頼をご希望される場合には、だいたいの費用をご説明させていただきます。
(出張相談会の場合は、資料などを揃えてご自宅等でお待ちください。オンライン相談会の場合は、パソコンやスマートフォンを受信できるように待機してください。)
初回の相談料は60分までは無料となっております。
事前に家族関係や財産のリストを作成していただけますと、相談時間をより有効に活用することができます。
また、ご相談後に具体的な業務の依頼をご希望される場合には、だいたいの費用をご説明させていただきます。

委任契約の締結
無料相談会の終了後は、その場で成年後見に関する書類の作成業務を当方にご依頼していただいても結構ですし、いったん持ち帰ってご家族と相談されてから再度お越しになってご依頼していただいても結構です。
ご契約の際には、委任契約書や委任状に署名押印を頂きます。また、必要書類の一覧表や、ご本人や後見人等の候補者の方に関する事情説明書の記入用紙をお渡しします。
ご契約の際には、委任契約書や委任状に署名押印を頂きます。また、必要書類の一覧表や、ご本人や後見人等の候補者の方に関する事情説明書の記入用紙をお渡しします。

ご本人との面会
ご本人の判断能力や生活状況、後見申立等に関する意思確認のため、当事務所の司法書士等がご本人のご自宅や病院、介護施設等を訪問して、ご本人と面会を行います。
※新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、病院や介護施設での面会が行えない場合があります。その場合には、やむを得ずご本人との面会を省略することがありますので、ご了承ください。

お客様の側で準備していただく書類の提出
以下の資料を当事務所に提出していただきます。
-
診断書、鑑定連絡票
お客様からご本人の主治医に依頼して作成していただきます。 -
本人情報シート
お客様から福祉関係者の方に記入をお願いしていただきます。 -
申立事情説明書
申立人となる方に、対象者本人の生活状況や略歴、病歴などを記入していただきます。 -
後見人等候補者事情説明書
後見人等の候補者の方に、自身の生活状況や健康状態、経歴、本人との交流状況を記入していただきます。 -
親族の意見書(出せる人だけで可)
対象者本人の推定相続人(仮にその人が亡くなった場合に相続人となる人)に、後見申立等についての意見を記入していただきます。 -
ご本人の財産についての資料
預貯金通帳、固定資産税の納付書、各種保険証券など -
ご本人の収入に関する資料
給与明細書、源泉徴収票、確定申告書、年金振込通知書など -
ご本人の支出に関する資料
医療費や施設費に関する領収証、税金や公共料金の納付書など -
その他、ご本人に関する資料
年金証書、介護保険証、障害者手帳など -
後見人等候補者に関する資料
給与明細書、源泉徴収票、借金に関する資料など

申立書等の作成・提出
お客様にご提出いただいた上記の資料を基にして、当事務所で申立書や財産目録、収支表などを作成いたします。
書類作成後は、申立人に内容をご確認いただき、署名押印をいただきます。
その後、当事務所から、管轄の家庭裁判所に申立書や添付書類一式を提出いたします。
書類作成後は、申立人に内容をご確認いただき、署名押印をいただきます。
その後、当事務所から、管轄の家庭裁判所に申立書や添付書類一式を提出いたします。

家庭裁判所による事情聴取・本人との面談など
申立書を提出した後しばらくすると、申立人や後見人候補者に対して家庭裁判所から連絡が来ます。申立人と後見人候補者は、指定された日時に家庭裁判所の調査官と面談をして、申し立ての理由や本人の経歴・病歴、財産・収支、後見人候補者の経歴などについての説明を求められます。この調査官との面談の際には、当事務所の司法書士等が同行いたします。
また、対象者本人に対して、家庭裁判所の調査官が面談を行ないます。その際には、本人の病状、申立内容、後見申立の理由などについての確認を受けると同時に、保佐や補助の場合は、保佐人や補助人に与える権限の範囲などについても、本人の確認を受けます。
ただし、本人が後見相当で意思疎通ができない場合は、この手続きは省略されることもあります。
また、対象者本人に対して、家庭裁判所の調査官が面談を行ないます。その際には、本人の病状、申立内容、後見申立の理由などについての確認を受けると同時に、保佐や補助の場合は、保佐人や補助人に与える権限の範囲などについても、本人の確認を受けます。
ただし、本人が後見相当で意思疎通ができない場合は、この手続きは省略されることもあります。

審判書の受領
申立人と後見人に対して、家庭裁判所から審判書が送られてきます。審判書を受け取ってから2週間が経過すると、審判書の内容が確定し、東京法務局で後見(保佐・補助)の登記がなされます。後見登記がなされたら、後見人(保佐人・補助人)は自らが本人の後見人であることを証明するために、法務局で登記事項証明書の交付を受けておきます。

後見人としての活動の開始
その後、選任された後見人(保佐人・補助人)は、財産調査などの仕事を開始し、約1か月以内に本人の財産目録を作成して家庭裁判所に提出します。その後も、後見人(保佐人・補助人)は定期的に、家庭裁判所や監督人に対して財産状況などを報告することになります。

まずは、お電話もしくはお問い合わせフォームからご連絡ください。
各専門家のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整いたします。
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平日 9:30
〜 17:30 休日:土日祝
ご予約の日時に当事務所にお越しください。
(出張相談会の場合は、資料などを揃えてご自宅等でお待ちください。オンライン相談会の場合は、パソコンやスマートフォンを受信できるように待機してください。)
初回の相談料は60分までは無料となっております。
事前に家族関係や財産のリストを作成していただけますと、相談時間をより有効に活用することができます。
また、ご相談後に具体的な業務の依頼をご希望される場合には、だいたいの費用をご説明させていただきます。
(出張相談会の場合は、資料などを揃えてご自宅等でお待ちください。オンライン相談会の場合は、パソコンやスマートフォンを受信できるように待機してください。)
初回の相談料は60分までは無料となっております。
事前に家族関係や財産のリストを作成していただけますと、相談時間をより有効に活用することができます。
また、ご相談後に具体的な業務の依頼をご希望される場合には、だいたいの費用をご説明させていただきます。
無料相談会の終了後は、その場で成年後見に関する書類の作成業務を当方にご依頼していただいても結構ですし、いったん持ち帰ってご家族と相談されてから再度お越しになってご依頼していただいても結構です。
ご契約の際には、委任契約書や委任状に署名押印を頂きます。また、必要書類の一覧表や、ご本人や後見人等の候補者の方に関する事情説明書の記入用紙をお渡しします。
ご契約の際には、委任契約書や委任状に署名押印を頂きます。また、必要書類の一覧表や、ご本人や後見人等の候補者の方に関する事情説明書の記入用紙をお渡しします。
ご本人の判断能力や生活状況、後見申立等に関する意思確認のため、当事務所の司法書士等がご本人のご自宅や病院、介護施設等を訪問して、ご本人と面会を行います。
※新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、病院や介護施設での面会が行えない場合があります。その場合には、やむを得ずご本人との面会を省略することがありますので、ご了承ください。
以下の資料を当事務所に提出していただきます。
-
診断書、鑑定連絡票
お客様からご本人の主治医に依頼して作成していただきます。 -
本人情報シート
お客様から福祉関係者の方に記入をお願いしていただきます。 -
申立事情説明書
申立人となる方に、対象者本人の生活状況や略歴、病歴などを記入していただきます。 -
後見人等候補者事情説明書
後見人等の候補者の方に、自身の生活状況や健康状態、経歴、本人との交流状況を記入していただきます。 -
親族の意見書(出せる人だけで可)
対象者本人の推定相続人(仮にその人が亡くなった場合に相続人となる人)に、後見申立等についての意見を記入していただきます。 -
ご本人の財産についての資料
預貯金通帳、固定資産税の納付書、各種保険証券など -
ご本人の収入に関する資料
給与明細書、源泉徴収票、確定申告書、年金振込通知書など -
ご本人の支出に関する資料
医療費や施設費に関する領収証、税金や公共料金の納付書など -
その他、ご本人に関する資料
年金証書、介護保険証、障害者手帳など -
後見人等候補者に関する資料
給与明細書、源泉徴収票、借金に関する資料など
お客様にご提出いただいた上記の資料を基にして、当事務所で申立書や財産目録、収支表などを作成いたします。
書類作成後は、申立人に内容をご確認いただき、署名押印をいただきます。
その後、当事務所から、管轄の家庭裁判所に申立書や添付書類一式を提出いたします。
書類作成後は、申立人に内容をご確認いただき、署名押印をいただきます。
その後、当事務所から、管轄の家庭裁判所に申立書や添付書類一式を提出いたします。
申立書を提出した後しばらくすると、申立人や後見人候補者に対して家庭裁判所から連絡が来ます。申立人と後見人候補者は、指定された日時に家庭裁判所の調査官と面談をして、申し立ての理由や本人の経歴・病歴、財産・収支、後見人候補者の経歴などについての説明を求められます。この調査官との面談の際には、当事務所の司法書士等が同行いたします。
また、対象者本人に対して、家庭裁判所の調査官が面談を行ないます。その際には、本人の病状、申立内容、後見申立の理由などについての確認を受けると同時に、保佐や補助の場合は、保佐人や補助人に与える権限の範囲などについても、本人の確認を受けます。
ただし、本人が後見相当で意思疎通ができない場合は、この手続きは省略されることもあります。
また、対象者本人に対して、家庭裁判所の調査官が面談を行ないます。その際には、本人の病状、申立内容、後見申立の理由などについての確認を受けると同時に、保佐や補助の場合は、保佐人や補助人に与える権限の範囲などについても、本人の確認を受けます。
ただし、本人が後見相当で意思疎通ができない場合は、この手続きは省略されることもあります。
申立人と後見人に対して、家庭裁判所から審判書が送られてきます。審判書を受け取ってから2週間が経過すると、審判書の内容が確定し、東京法務局で後見(保佐・補助)の登記がなされます。後見登記がなされたら、後見人(保佐人・補助人)は自らが本人の後見人であることを証明するために、法務局で登記事項証明書の交付を受けておきます。
その後、選任された後見人(保佐人・補助人)は、財産調査などの仕事を開始し、約1か月以内に本人の財産目録を作成して家庭裁判所に提出します。その後も、後見人(保佐人・補助人)は定期的に、家庭裁判所や監督人に対して財産状況などを報告することになります。
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