成年後見(保佐・補助) 申し立てまでの流れ

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制度を利用することが適当かどうかを無料相談会で検討します
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制度を利用することが適当かどうかを無料相談会で検討します
 成年後見制度を利用した方がいいのか、利用する場合には、対象者本人の状況に合わせて、「成年後見」「保佐」「補助」のどの類型で申し立てをするか、「保佐」「補助」で申し立てをする場合には、保佐人や補助人にどこまでの同意権、代理権を付与するかなどについて、無料相談会でご説明いたします。
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申立人を決めます
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申立人を決めます
成年後見制度を利用する際に申立人となれるのは、以下の人です。
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成年後見人等の候補者を決めます
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成年後見人等の候補者を決めます
 成年後見人、保佐人、補助人を選任するのは家庭裁判所ですが、申立書に候補者を書いておくことはできます。候補者としては、本人の配偶者、子、親、兄弟姉妹、甥姪、従兄弟などの親族などが考えられますが、本人に身寄りがない場合や、親族が遠方に住んでいて本人を支援できない場合、あるいは中立的な第三者に依頼したいような場合は、司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門職を候補者とすることもできます。
 なお、候補者欄を空欄にして申し立てることもできます。この場合は、家庭裁判所が本人の財産状況などを考慮して、専用の名簿に登録されている司法書士や弁護士、社会福祉士などから適任と思われる人を選任することになります。
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申し立ての区分(後見・保佐・補助)を決めます
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申し立ての区分(後見・保佐・補助)を決めます
 申し立ての区分は、本人の判断能力の程度によって異なります。一般的には、重度の認知症などによって判断能力が常に全くない場合は後見、著しく不十分な場合は保佐、不十分な場合は補助の区分となります。申し立ての際には医師の診断書が必要なため、まずは医師に診断書を書いてもらって、その内容を参考にして区分を決めます。
 また、保佐や補助の場合には、本人の生活状況や財産状況に応じて、保佐人や補助人の同意権の範囲を指定、拡大したり、代理権を与えたりするための申し立てが、別途必要になります
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必要な書類をそろえます
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必要な書類をそろえます
 成年後見(保佐・補助)開始の申立の際には、以下の書類が必要となります。

1. 申立書類

(1)後見・保佐・補助開始等申立書
(2)代理行為目録【保佐・補助用】
(3)同意行為目録【補助用】
(4)申立事情説明書
(5)親族関係図
(6)親族の意見書
(7)後見人等候補者事情説明書
(8)財産目録
(9)相続財産目録
(10)収支予定表

2. 本人情報シート

→ ご本人の福祉関係者(ケアマネージャーなど)に作成してもらいます。

3. 診断書関係

→ 主治医の方に作成してもらいます。

4. 戸籍謄本(全部事項証明書)

→ 対象者本人の分を、本籍のある市町村役場から取り寄せます。

5. 住民票又は戸籍附票

→ 対象者本人と後見人等候補者の分を、住所地又は本籍のある市町村役場から取り寄せます。

6. 成年後見等の登記が既にされていないことの証明書

→対象者本人の分を、東京法務局から取り寄せます

7. 本人の健康状態に関する資料

→介護保険被保険者証,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,身体障害者手帳などの写し

8. 本人の財産等に関する資料

(1)不動産関係書類
   →不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書など
(2)預貯金及び有価証券の残高がわかる書類
   →預貯金通帳写し、残高証明書など
(3)負債がわかる書類
   →ローン契約書写しなど
(4)収入に関する資料の写し
   →年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、家賃、地代等の領収書等
(5)支出に関する資料の写し
   →施設利用料、入院費、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書など
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家庭裁判所に申し立てをします
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家庭裁判所に申し立てをします
 申立書や必要書類一式を揃えて、対象者本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
 なお、その際には所定の金額の収入印紙と郵便切手が必要となります。

成年後見(保佐・補助) 申し立て後の流れ

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事情聴取・鑑定
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事情聴取・鑑定
 申立書を提出した後しばらくすると、申立人や後見人候補者に対して家庭裁判所から連絡が来ます。申立人と後見人候補者は、指定された日時に家庭裁判所の調査官と面談をして、申し立ての理由や本人の経歴・病歴、財産・収支、後見人候補者の経歴などについての説明を求められます。
 また、ご本人の家族などに対しては、家庭裁判所から、事実関係、親族間の紛争の有無、後見人候補者の適格性等についての照会書が送られてきます。
 さらに、必要に応じて、ご本人の判断能力や自立生活能力、財産管理能力などを確認するため、家庭裁判所が指定した専門医による医学鑑定が本人に対して実施されます。
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本人の状況確認
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本人の状況確認
 対象者本人に対して、家庭裁判所の調査官が面談を行ないます。その際には、本人の病状、申立内容、後見申立の理由などについての確認を受けると同時に、保佐や補助の場合は、保佐人や補助人に与える権限の範囲などについても、本人の確認を受けます。
 ただし、本人が後見相当で意思疎通ができない場合は、この手続きは省略されることもあります。
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家庭裁判所での審判手続き
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家庭裁判所での審判手続き
 その後、家庭裁判所では、提出書類や調査結果、鑑定結果などが審査され、本人について後見(保佐・補助)が開始されるべきか、また、後見人(保佐人・補助人)には誰が選任されるかなどについての判断が行われます。なお、調査結果や鑑定結果によっては、申し立ての区分を変更(例えば後見から保佐に変更)することを求められる場合もあります。
 また、保佐や補助の申し立てを行った場合には、保佐人や補助人の同意見や代理権の範囲についても審査が行われます。
 なお、申立書に記載されていた後見人候補者が不適格と判断された場合や、親族の中からその候補者が後見人等に選任されることに対しての反対意見が出たような場合、管理する財産が高額になるような場合には、候補者以外の人物が後見人として選任されたり、別途お目付け役として後見(保佐・補助)監督人が選任されたりすることもあります。
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審判書の受領と後見登記
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審判書の受領と後見登記
 申立人と後見人に対して、家庭裁判所から審判書が送られてきます。審判書を受け取ってから2週間が経過すると、審判書の内容が確定し、東京法務局で後見(保佐・補助)の登記がなされます。後見登記がなされたら、後見人(保佐人・補助人)は自らが本人の後見人であることを証明するために、法務局で登記事項証明書の交付を受けておきます。
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後見人としての活動開始
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後見人としての活動開始
 その後、選任された後見人(保佐人・補助人)は財産調査などの仕事を開始し、約1か月以内に本人の財産目録を作成して家庭裁判所に提出します。その後も、後見人(保佐人・補助人)は定期的に、家庭裁判所や監督人に対して財産状況などを報告することになります。
申し立ての手続きをスムーズに行いたい場合は?
 上記の通り、成年後見(保佐・補助)の申し立ての際には、かなりの分量の書類を集めたり作成したりする必要があります。また、申し立ての準備から後見登記がなされるまでの期間は半年間位かかることもあり、時間的・精神的な負担もあります。
 当事務所では、成年後見に関する申立書の作成業務や添付資料の収集業務も行っておりますので、まずはお電話もしくはこちらの相談フォームに必要事項を入力の上、お問い合わせください。
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